新水道法に基づくフェノール類の測定:ハロ酢酸、ホルムアルデヒド、フェノール類の同一カラムによる測定
MS Tips No.048
平成16年4月より施行された新しい水道水質基準では、フェノール類として、フェノール、2-クロロフェノール、4-クロロフェノール、2、6-ジクロロフェノール、2、4-ジクロロフェノール、そして 2、4、6-トリクロロフェノールの6種類の化合物が対象となり、その測定方法は 固相抽出-誘導体化-GC/MS法が採用されています。また定量計算に関しては、6種類それぞれの濃度をフェノールに換算し、それらの濃度の合計がフェノール類としての濃度となり、その基準値は0.005 mg/L と定められています。これまでフェノール類の分析例としては、MSTips No.19で最適条件の検討を報告しています。また MSTips No.26では、フェノール類と化学的特性の類似しているハロ酢酸とホルムアルデヒドについて、同一のキャピラリーカラム (DB1 30 m×0.32 mm×5 µm) による測定例を報告しています。そこでフェノール類についても、ホルムアルデヒドやハロ酢酸と同一のカラムで測定が可能であれば作業効率の向上が期待されることから、GC/MS に”JMS-Q1000GC” を用い、上記と同一のキャピラリーカラムによるフェノール類の測定条件を検討し、感度や再現性について良好な結果が得られましたので報告します。
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