ハロ酢酸類 9種の一斉分析法の検討
MS Tips No.176
厚生労働省の定める水道水質基準では、水質基準項目(1)として、モノクロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸が挙げられており、要検討項目として6種のハロ酢酸類 (モノブロモ酢酸、ブロモクロロ酢酸、ジブロモ酢酸、ブロモジクロロ酢酸、ジブロモクロロ酢酸、トリブロモ酢酸)が挙げられています。水質基準項目にある 3種のハロ酢酸の基準値は、それぞれ、0.02mg/L、0.04mg/L、0.2mg/L です。また、要検討項目の 6種のハロ酢酸類には目標値は設定されていません。水質基準項目のハロ酢酸類の分析方法は、厚生労働省告示第261号の別表17 において、溶媒抽出-誘導体化-GC-MSによる一斉分析法が示されています。一般的に水道水質基準では、基準値又は目標値の1/10 を検出下限値と設定することが求められています。今回の溶媒抽出-誘導体化の手法では、その工程で約10倍濃縮が行われるため、GC-MSとして測定する最終溶液としての実質目標定量下限値は、0.02mg/L、0.04mg/L、0.2mg/L です。また、上水試験方法(2)で示されている分析条件は、GC分離カラムとして100%ジメチルポリシロキサンの液相をもつ無極性カラム、又はこれと同等の分離能を有するカラムが推奨されています。今回は、分析条件として、ハロ酢酸類の分離を改善するために無極性の分離カラムを用いて、基準項目、および要検討項目に登録されている上記ハロ酢酸 9種について一斉分析法の検討を行いました。
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