農薬
農薬とは、農作物を害虫や病気、雑草などの有害生物から守るために使用される薬剤の総称であり、農業用薬品の略称とされています。農薬の定義や製造、輸入、販売、使用における枠組みは農林水産省が管轄する「農薬取締法」により厳格に定められていますが、主に田や畑などの開放された環境下で使用する薬剤であるという性質上、検査および監視項目も多岐に渡り、他にも様々な法律が複数の管轄省庁により施行されています。 農薬分析の対象としては、河川等の公共用水域や土壌、水道水の汚染に対する監視や農作物への残留量調査等、分析対象に応じて遵守すべき法律は異なりますが、共通しているのは多くの成分を一斉に高感度で検出可能な分析機器が必要であり、難しい分析が要求されるという点です。
水道水中農薬類の分析

水道水中の農薬類に関しては水質管理目標値が化合物ごとに設定されており、
令和5年現在、水質管理目標の対象農薬は115物質が厚生労働省により指定されています。
水質管理目標設定項目における農薬類の検査方法として、別添方法5および5の2において固相抽出-ガスクロマトグラフ質量分析計による
一斉分析法が通知されており、慣例上過去に監視対象だった農薬化合物も含めた分析を行う場合、一度に100成分以上の農薬類に対して一斉分析を
実施する必要があります。

ガスクロマトグラフ四重極質量分析計
JMS-Q1600GC UltraQuad™ SQ-Zeta
日本電子製ガスクロマトグラフ四重極質量分析計 "JMS-Q1600GC UltraQuad™ SQ-Zeta" は水道水中農薬類 約130成分以上の一斉分析に対応可能な高性能・汎用型のGC-MSです。
食品中残留農薬分析

食品中に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(農薬等)について、一定の量を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止するというポジティブリスト制度が平成18年5月29日から厚生労働省により施行されました。 本制度導入以降、食品衛生法で個別に残留基準が設定されていない農薬に関しては一律基準(0.01ppm)が適用され、原則全ての農薬が検査の対象となりました。 食品中残留農薬分析は様々なマトリクスが存在する試料溶液中に極微量しか存在しない対象農薬を一度に数百成分以上同時に測定することが求められるため、分析を実施する機器にも非常に高い性能が要求されます。

ガスクロマトグラフ三連四重極質量分析計
JMS-TQ4000GC UltraQuad™ TQ
日本電子製ガスクロマトグラフ三連四重極質量分析計 "JMS-TQ4000GC UltraQuad™ TQ" は独自技術のショートコリジョンセルを搭載した新しいコンセプトのGC-TQMSであり、食品中残留農薬約300成分以上の一斉分析にも対応可能な上位モデルです。
農薬分析に適応する当社の装置
目的に応じた適用装置の目安を示します。詳細な用途に関しては、各装置のカタログ、技術資料等をご参照いただくか、弊社窓口へお問い合わせください。
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