毒物及び劇物指定令の一部改正に伴う新規劇物指定商品のお知らせ
公開日: 2020/07/01
日本電子株式会社
フィールドソリューション事業部
医用機器事業部
品質保証室
この度、2020年6月24日に公布されました毒物及び劇物指定令の一部改正により、「酸化コバルト (Ⅱ)及びこれを含有する製剤」が新たに毒物、および「メタンスルホン酸及びこれを含有する製剤 (ただし、メタンスルホン酸0.5%以下を含有するものを除く)」が、新たに劇物に指定されました。
これに伴い、弊社が販売しております下記商品につきましては、「医薬用外毒物」および「医薬用外劇物」としての取扱商品となりましたので、御案内をさせて頂きます。ご対応の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
該当商品および対象機種
No. | P/N | 品名 | 分類 | 対象機種 |
---|---|---|---|---|
1 | 600155048 | 標準試料 CoO 99.9% No.O23 | 医薬用外毒物 | JXAシリーズ |
2 | 423013084 | コンタミクリーン2N 250ml/2本入り | 医薬用外劇物 | JCA-BMシリーズ |
3 | 781604281 | アシッドZ 500ml 4本入 | 医薬用外劇物 | JCA-ZS050 |
法令施行日
2020年7月1日(経過措置:該当品目は2020年9月30日まで)
今後の対応
- 毒物及び劇物取締法第12条(毒物又は劇物の表示)に関しましては、2020年9月30日までは適用経過措置期間です。SDSの交付につきましては対応いたしますが、経過措置期間内はラベル等の表示が一部適用されませんので、予め御了承をお願い致します。
SDSのダウンロードはこちら - 施行日以降に入荷されました該当製品につきましては、毒物及び劇物取締法に従った管理をお願い致します。
- 販売店様に於かれましては、毒物劇物販売業の登録の確認をさせていただくことがございます。なお、適用経過措置期間の期限を過ぎますと、毒物劇物販売業の登録が確認できない場合は、該当品の販売ができなくなりますので御了承下さい。
お問い合わせ先
- No.1
総合コールセンター0120-134-788
-
No.2、3
医用機器事業部 ME事業統括本部 事業管理部 ソリューショングループ0120-134-770